キャンプ場以外でキャンプする方法(海岸法・河川敷法・水難救護法)
どうも!タカタキャンプです!🏕
今日はキャンプ場以外でキャンプをしたいと常々感じており、海岸法・河川敷法・水難救護法について調べて来たので参考にして頂けたらと思います。
結論から話しますと
海辺や川辺は基本個人の所有ではなく
国や地方自治体が管理しているので問い合わせをすれば問題ないと言うことになります。
つまり公共の場と言う扱いになります。
なので、自由に使えますが占有出来るわけではなく短期的利用で、他の方に迷惑をかけない程度であれば問題ない事になります。
(夏のビーチ🏖などを想像して頂けたら分かりやすいと思います)
ただ管理している自治体ごとに制限を設けている場合もあり下準備が必要となってきます。
また焚き火などをする場合は消防署に行き
揚煙届も提出が必要です。
これは煙が出た際、周りの方が火災と間違えて通報し消防車が出動してしまう誤解を防ぐものになります。(間違ってたらすみません)
(私は誤解を防ぐためにカセットボンベ式コンロを使ってます)
又海岸などに落ちている流木などは、届け出をするのが確実だと言うことです。
水難救護法や民法が絡んできます。
(流木や石などは、無主物扱いなるので非営利目的ならほとんど大丈夫ですが、国立公園などでは、一切禁止のところもあるので下調べが重要です。)
以上がざっくりとした流れになります。
まとめると
・火は煙の出ない物を使い。取扱いには注意する
・海岸利用や流木利用は、県や地方自治体などに問い合わせを行い確認を取る
です!
速足の説明になりましたが、ざっくりこんな感じです笑
土木事務所さんに問い合わせをした際も丁寧な対応をして頂き写真付きで説明して頂けたので、キャンプ場以外でキャンプを考えている方は是非一度県土木事務所等へ問い合わせをしてみて下さい!
(送って頂いた写真になります)
参照サイト
海岸法
愛媛県庁ホームページ 海岸利用について
https://www.pref.ehime.jp/h40180/5739/kurashibenri/kouwan/kurashi_202.html
水難救護法
まずある日記さん
http://mazuaru.hatenablog.com/entry/2017/10/24/100000
河川敷法
https://www.ktr.mlit.go.jp/tonege/tonege00076.html